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~(公社)氷温協会の社会的役割~

唯一の認可法人

 公益社団法人氷温協会は、氷温技術の普及啓発によって農林水産業の活性化及び地域経済の発展に寄与することを事業の目的(協会定款第3条、平成16年5月26日改正)として、国内外で唯一、内閣総理大臣より認可された公益法人です。当協会では、昭和60年より氷温技術によって得られる「氷温食品」の基本的観念の確立とともに周知性を獲得し、多数の氷温関連企業、団体、個人とともに知的財産権(特許権および商標権等)の使用を軸に適正な氷温市場の拡大化を推進し、氷温学会とともにさらなる普及に邁進しているところです。


認定審査と商品表示

 さて、この「氷温食品」はいわゆる冷蔵(チルド)食品や冷凍食品とは異なり、緩慢凍結によって著しい食品の品質低下を招く恐れのある最大氷結晶生成帯に近い温度領域にて製造(貯蔵含む)されることから、氷温食品製造に関わるソフトの確立とともに高い温度管理技術(氷温機器類の温度精度等)が不可欠であります。このため、「氷温食品」は、氷温(摂氏0℃以下から食品が凍り始める直前までの温度領域)にて貯蔵、加工、一連の処理等を施すことによって得られる高鮮度、高品質なる食品を専門家による認定審議会にて認定したものであり、氷温認定マークないしは氷温にて製造されたという技術内容の表示(例えば、氷温製法、氷温貯蔵、氷温熟成など)をパッケージなどに付しています。仮に、氷温技術によらない食品に氷温貯蔵や氷温熟成といった表示を付した、いわゆる「自称 氷温食品」を流通・販売、ないしは外食でメニュー表示と共に提供されますと、食品表示が適正でないため誤認・混同が生じ、一般消費者の利益が害されてしまいます。


求められるコンプライアンス

 そもそも「食」は人間の健康や生命そのものに深く関わるため、より高い倫理観をもった活動を行い、常に安全で質の高い食品を提供していくことが食品産業界としての最大の使命であり、社会的責任であります。しかしながら、一方では、食品の偽装表示、不当表示、クレームの隠蔽など企業倫理を問われるような様々な問題が発生しております。従いまして、企業が法律や企業倫理を遵守することの重要性、つまりコンプライアンスの徹底が指摘されています。


不正表示、不正競争行為の取り締まり

 当協会は、「氷温」の基本概念を生み出し、また「氷温技術」の開発者であり、さらに「氷温技術」および「氷温食品」の正しい普及を目的として、国内外で唯一認可された公益法人です。従いまして不正表示、不正競争行為などによって生じる誤認・混同を防ぐなど、一般消費者の利益を守ることが重要な責務となっており、広くマスコミ等を通じて正しい氷温食品の情報開示に努めていますので、仮に氷温認定マークが無い食品や当協会会員企業によらない類似食品をお見かけの場合は、ご注意並びにお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。 以上、健全なる氷温技術の普及に格別なるご協力を賜わりますようお願い申し上げます。







 
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